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特定個人情報等取扱規程

 

マイナンバー(個人番号)についての規程を掲載いたしました。

 

「特定個人情報等取扱規程」

 


なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。

 

 

マイナンバーと確定申告

 

2017年の確定申告で大きく変わるのはマイナンバーの記載が必要になったことです。
以下、自分で提出するか、税理士に依頼するか、e-Taxで行うかなどのケースに応じて必要となる本人確認書類についてまとめました。

【本人が税務署に確定申告書を提出する場合】
①マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合
 マイナンバーカードだけで本人確認ができます。

②マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合
 通知カード(またはマイナンバー記載の住民票の写し) + 身元確認書類(注1)
  注1 運転免許証  保険証 パスポート 身体障碍者手帳 在留カード のうち一つ

【本人がe-Taxで申告書を送信する場合】
マイナンバーの記載だけで身元確認書類の提出は不要【税理士が顧客の申告書を税務署に提出する場合】
 税務代理権限証書(代理権の確認) + 税理士の身元確認資料(税理士証票) +
 顧客のマイナンバーカードまたは通知カードの写し
 により本人確認を行います。

【税理士がe-Taxで顧客の申告書を送信する場合】

 税務代理権限証書データ + 納税者の利用者識別番号 + 税理士の電子証明書
 により本人確認を行います。

マイナンバー制度が始まって、面倒が増えただけのような気もしますが、平成28年分以降の住宅ローン控除等の申告手続において、住民票の写しの添付が不要となり、さらに、事業者負担の軽減策として、平成29年1月から、国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・公的年金等の支払報告書及び源泉 徴収票の eLTAXでの一括作成・提出が可能となるなど、少しずつですがメリットもでてきました。

(経営サポート通信 2017年2月号より)